被保険者があんま、はり、きゅうの施術を受ける場合には、施術費の一部を助成します。
※助成の対象となる施術
末梢神経疾患又は運動器疾患に係るもので、施術1回についての施術料金が2,500円以上のものとする。(ただし、現に当該疾患により国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による療養の支給を受けているものを除く。)
■対象者
・国民健康保険の被保険者
・後期高齢者医療被保険者
■助成額
1日1回につき1,000円 年度(4月から3月)45回まで
施術費の助成は、熊本市から施術担当者に支払いますので、利用される方への払戻しはありません。(施術所では、施術料金から助成額を差し引いた金額をお支払いください。)
■申請に必要なもの
・国民健康保険の方 国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療の方 後期高齢者医療保険被保険者証
■申請窓口
熊本市指定の施術所
■申請後の流れ
初回の施術のときに申請書を提出すると後日利用者証を熊本市から郵送します。
2回目以降施術を受ける際は、熊本市指定の施術所に保険証と利用者証をお持ちください。
利用者証の有効期限は3月31日までとなっておりますので、4月以降に施術を受ける場合は再度申請が必要です。 |